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相続税・贈与税・節税について

贈与税の課税について

本来の贈与財産
種類 内容
土地 宅地・田・畑・山林・その他の土地など
土地の上に存する権利 借地権・地上権・耕作権・永小作権など
家屋 居住用家屋・貸家・工場・倉庫・事務所など
事業用財産 機械設備・器具備品・商品・原材料・売掛金・受取手形・貸付金など
有価証券 上場株式・同族会社の株式・出資・国際・社債など
現金・預貯金等 現金・小切手・銀行預金・証券投資信託や貸付信託の受益証券など
家庭用財産 家具・備品・電話加入権・書画骨董品・宝石など
その他の財産 立木・自家用車・営業権・貸付金・未収家賃、ゴルフ会員権など
みなし財産
種類 内容
生命保険 自分が掛け金を負担していない生命保険金を受け取った場合
ただし、亡くなった人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は相続税の対象
定期金 自分が掛け金を負担していない年金等の定期金受給権を受け取った場合
定額譲受 実勢価格よりも著しく低い金額で財産を譲り受けたとき
債務免除益、引受等 債務返済の免除や、債務の肩代わりをしてもらった場合
ただし、資力喪失で債務の返済が不可能である事が明らかな場合、返済は不可能な額については非課税
離婚による財産分与 離婚を手段として贈与税や相続税を不当に免れる場合以外のもの
信託財産 自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合の信託の受益権
その他の経済的利益 その他の事由により他の者から何らかの利益を受けたとき
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