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相続について

生前対策として遺言書をお勧めするケース

下記のような場合、相続が発生する前に遺言書を作成されると相続に対して、有効な生前対策となりますので活用事例をご紹介します。近い状況でも同様に有効な生前対策となることも多いので、高崎市にある司法書士事務所「まほろば司法書士事務所」にまずはご相談下さい。

亡くなった方のご両親が健在であれば、配偶者とその両親。両親共に他界していれば、義理の兄弟との相続になります。

血縁上は何の繋がりもなく、疎遠であることも多いため、相続の際にトラブルとなるケースが非常に多いです。

また、嫁・姑の関係が悪い場合は、夫はもしもに備えて、妻に遺産が渡るような遺言を残しておく必要があるでしょう。

相続が発生した場合、財産は最終的に国庫に納められます。お世話になった方(法人)等に寄付をしたい場合、遺言書を活用いただくのがよいでしょう。

また、判断能力が衰えた場合や、死後の事務を任せる契約を結んでおくことで、もしもの時の不安を軽くすることができます。

未成年者は遺産分割協議には参加できません。相続人が未成年者の場合、代理人が協議に参加することとなります。

しかし、たとえば夫が亡くなって妻と未成年の子供が相続人となった場合は、未成年の子供の代理人を妻がつとめることができませんので(利益相反)、家庭裁判所に申し立てをして未成年の子供の代理人(特別代理人)を選任してもらう必要があります。このような煩雑な手続を避ける手段として、遺言書は有効です。

相続人である子供が外国に住んでいる場合、その子供は、日本の住民票も印鑑証明もありません。財産を相続しない者も、遺産分割協議書に実印を押す関係上、印鑑証明書が必要となります。

このような場合は、「日本でいう印鑑証明にあたるような書類がない。だったらそのかわりとしてどんな書類を準備すればいの?」などと、とても苦労する場合もあります。遺言書があれば、このような手間を避けることができます。

相続人の誰かが、いわゆる”ボケて”しまって判断能力がない場合、相続の手続をそのままするというわけにはいきません。遺言書がなければ、家庭裁判所に成年後見の申立てをし、その相続人として「成年後見人」をたてる必要があります。

統計によると、認知症の発症率は85歳以上で40%、予備軍で捉えると65歳以上の25%に上ります。先代の相続で名義を変えていない場合や、高齢夫婦の場合には、早めに対策を講じておくことが重要です。

相続人が行方不明になってしまっている場合はどうすればよいでしょうか?このような場合も、遺言書がなければ、家庭裁判所に申立てをして、「不在者財産管理人」を選任してもらう必要があります。

また、遺言書で指定されている相続人が行方不明である場合は、やはり「不在者財産管理人」を選任し、その者から委任を受けて手続きをすることになるでしょう。(例:財産を2分の1ずつ相続させるといった遺言内容で一方が行方不明の場合)

遺産分割は相続人全員の合意が必要です。一人でも自分の権利を必要以上に主張する方がいる場合、いつまで経っても相続手続きは進みません。

どうしても話がまとまらなければ、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。その場合、協議が纏まるまで1年程度の時間が必要になりますし、平均5、6回は裁判所に足を運ぶことになります。弁護士に依頼をすれば、かなりの費用がかかるうえに、よほど特別な事情が無い限りは、法定相続分に近い所で決着がつくケースが多数です。

争いになった時点で、多くの場合、誰の得にもならないことを覚えておく必要があります。遺言書を準備することに比べて、莫大なコストを払うことになるでしょう。

工場や店舗などの事業用資産は、後継者に相続させないと、事業の継続に大きな障害となるおそれがあります。

遺言書を書くことによって、後継者に事業用資産を相続させ、その他の相続人に現金等を相続させるなどの工夫ができます。現金が少ない場合は、受取人を後継者とする生命保険に加入することで、相続税対策になるとともに、遺産分割対策にも活用できます。

遺言書がなければ、子はすべて同じ相続分となります。

遺言書を書くことによって、身体に障害を持つ子供により多く相続をさせることができます。併せて身上監護などについても、どのようにして欲しいか、誰にお願いするかといったことも明確にしておくことが望ましいです。

たとえば息子の妻に介護をしてもらっている場合でも息子の妻に相続の資格はありません。お世話になった人に相続させたい場合(法律上は遺贈という扱い)は遺言書の中で、その旨を記載するか、生前に贈与契約を交わしておく必要があります。

先妻には相続の資格はありませんが、先妻の子供には相続の資格があります。

後妻や後妻の子供との関係上、相続争いになるおそれがありますので、遺言書で相続内容を明確にしておいたほうがよいでしょう。

生前に相続させる意思がない旨を口約束で交わしても、法律上は何の効力もありませんのでご注意ください。遺産分割の話し合いになった場合、相続人にとって非常に大きなストレスとなります。

これまでの経験から、ご自身で書かれた「自筆証書遺言」について、高い確率で法律上の様式を満たしていないケースが見られます。

また、表現の仕方についても、問題となる場合がございます。
「相続させる」ではなく、「あげる」「渡す」「譲る」「贈与する」といった記載をしてしまうと、後々手続きがスムーズに進まない場合や、費用が余計に掛かってしまうことがございますので、まずは高崎市にある司法書士事務所「まほろば司法書士事務所」にご相談下さい。

遺産相続の専門家に何でもご相談ください 相続手続き・無料相談・トータルサポート
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