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権利証のはなし

不動産の「権利証」=とても大事な書類ということは、
多くの人がご存知だと思います。

ちなみに「権利証」は通称で、正式名称ではありません。
正式には、登記済(権利)証という書類になります。

ただし、それも今は登記のオンライン化が進んでおり、
登記識別情報というモノに変わっております。
(12桁の暗証番号のような形式です)

紛らわしいので、ここでは「権利証」で統一します。

では、もし「権利証」が無くなっていたらどうしますか?

「どこを探しても無い場合は、どうしたらよいのか?」
「権利証がなければ、所有権が証明できないのか?」
「再発行はできないのだろうか?」

色々と不安に感じることかと思います。



それでは、お答えしましょう。

まず、再発行は残念ながらすることができません。
失くしてしまえばそれっきりです。

では、所有権が証明できないかというと、
登記簿には所有者の名前が入っていますので、
権利証が無くても、所有者としての主張はできます。

ただし、名義を変える時などには、
どうしても権利証が必要となりますので、
無い場合はその代わりになるモノが必要です。

一方で、相続の場合は必要ありません。
亡くなった時点で、権利は相続人に自動的に移るため、
元の「権利証」は、ただの紙切れになるためです。

「権利証」が無い場合の対応として、2つの方法があります。
・事前通知制度
・本人確認証明情報の提供
(資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度)

どのような内容かは次回以降に書かせてもらいます。

ともあれ、「権利証」を失くしてしまっても、
登記手続ができないことはありませんので、
どうぞご安心ください。

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