事例集
資格者代理人による本人確認情報
不動産の「権利証※」を失くしてしまった場合、
(※登記識別情報及び登記済(権利)証の通称)
本人が所有者であることを確認するために、
2つの制度があるという話をしました。
一つは、前回取り上げた事前通知制度
もう一方は、今回取り上げることになる
資格者代理人による本人確認情報の提供制度
こちらは、業(報酬を貰う仕事)として、
登記申請の代理をできる資格がある者が、
必要な情報を申請時に提供する制度です。
必要な情報としては、登記申請の概要に加えて、
面談時の状況等を書面に記載することになります。
これに身分証明書の写しを付けて提出します。
法務局からの書面を受け取らなくてはならない
事前通知制度に比べ、確実性は雲泥の差です。
特に金融機関からお金を借りる場合、
事前通知制度を使うことはまずありません。
所有権移転の後に抵当権を付けるわけですが、
書類の不備で所有権移転登記の申請が却下されると、
その後の抵当権の申請も却下されてしまうからです。
つまりメリットは、登記を確実にできることです。
デメリットは、費用(数万円程度)がかかることです。
また、所有者の身分証明書が必要となりますが、
顔写真付の公的証明書(免許証)が無い場合は、
2種類(保険証と年金手帳等)用意する必要があります。
意外と2種類目が無い場合もありますので、
免許証の有無は重要な問題です。
もし、免許証を返納する際には、是非とも
運転経歴証明書を受け取るようにしてください。